従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第二項の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百一条 # 仮換地の指定等に伴う補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
仮換地の所有者 及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第三項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第百条第二項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。
第七十八条第五項 及び第六項の規定は、施行者が第一項から第三項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「その建築物等について」とあるのは、
「当該宅地 又はその宅地について存する権利について」と
読み替えるものとする。