土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三条 # 換地処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

2項

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。


ただし、規準、規約、定款 又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

3項

個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。


都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合 又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。

5項

換地処分の結果、市町村の区域内の町 又は字の区域 又は名称について変更 又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果 及びこれらの変更 又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。

6項

換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない