施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合 又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収 又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百二条 # 仮清算
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第百十二条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地 又は宅地について存する権利について先取特権、質権 又は抵当権があるときについて準用する。