土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十三条 # 地代等の増減の請求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地 又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料 その他の使用料 又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。

2項

前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料 その他の使用料 又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。