土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百十四条 # 権利の放棄等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権 その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利 又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。

2項

前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該宅地(地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。


この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者 又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。

4項

第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「損失を与えた者」とあるのは、
「施行者」と

読み替えるものとする。