土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百四条 # 換地処分の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

2項

前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利 又は処分の制限の目的である宅地 又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

3項

前二項の規定は、行政上 又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。

4項

施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

5項

土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。

6項

第八十九条の四 又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。


この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。

7項

第九十三条第一項第二項第四項 又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地 又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

8項

第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。

9項

第九十五条第二項 又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。

10項

第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

11項

第九十六条第一項 又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。