施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者 又は換地について権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地 又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。
この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。