土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用 又は使用に関し、その要件、手続 及び効果 並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。