この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用 又は使用に関し、その要件、手続 及び効果 並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正