土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第七条 # 土石砂れきの収用

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

土地に属する土石砂れき第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。