土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十一条 # 手続の保留

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、起業地の全部 又は一部について、事業の認定後の収用 又は使用の手続を保留することができる。