起業者は、起業地の全部 又は一部について、事業の認定後の収用 又は使用の手続を保留することができる。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第三十一条 # 手続の保留
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正