起業者は、起業地の全部 又は一部について、事業の認定後の収用 又は使用の手続を保留することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第三十一条 # 手続の保留
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号