土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十七条 # 土地調書及び物件調書の記載事項

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

第三十六条第一項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。

一 号
土地の所在、地番、地目 及び地積 並びに土地所有者の氏名 及び住所
二 号
収用し、又は使用しようとする土地の面積
三 号
土地に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四 号
調書を作成した年月日
五 号
その他必要な事項
2項

第三十六条第一項の物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
物件がある土地の所在、地番 及び地目
二 号
物件の種類 及び数量 並びにその所有者の氏名 及び住所
三 号
物件に関して権利を有する関係人の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四 号
調書を作成した年月日
五 号
その他必要な事項
3項

物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなければならない。

4項
土地調書 及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。