土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十七条の二 # 測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、土地所有者、関係人 その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書 又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量 又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。


この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。