土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十三条 # 手続の保留の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項の申立てがあつたときは、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用 又は使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される起業地の範囲を告示しなければならない。