土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十二条 # 手続の保留の申立書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者は、前条の規定によつて収用 又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨 及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。


この場合においては、第十八条第二項第二号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。

2項

第十八条第四項の規定は、前項の規定による起業地の範囲の表示について、第十九条第一項前段 及び第二項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。


この場合において、

同条第一項前段中
前条」とあるのは
第三十二条第一項」と、

事業認定申請書 及びその添附書類」とあるのは
「申立書 及び図面」と、

同条」とあるのは
同項」と、

同条第二項
事業認定申請書」とあるのは
「申立書」と

読み替えるものとする。