起業者、土地所有者 及び関係人は、第三十六条第三項の規定によつて異議を付記した者 及び第三十六条の二第六項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第三十六条から前条までの規定によつて作成された土地調書 及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない。
ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。
起業者、土地所有者 及び関係人は、第三十六条第三項の規定によつて異議を付記した者 及び第三十六条の二第六項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第三十六条から前条までの規定によつて作成された土地調書 及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない。
ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。