都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用 又は使用の手続が開始される旨 及び第三十四条の四の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第三十四条の三 # 手続開始の告示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正