土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十四条の三 # 手続開始の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用 又は使用の手続が開始される旨 及び第三十四条の四の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。