土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十四条の五 # 手続開始の告示の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用 又は使用の手続を保留した土地については、の規定による手続開始の告示があつた時をの規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし 及び除く)、 及びの規定については、この限りでない。