土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十四条の六 # 事業の認定の失効

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

起業者が、収用 又は使用の手続を保留した土地について、第三十四条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から 将来に向つて、その効力を失う。