土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第九十三条 # 収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項 又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地 及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さく その他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土 若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。


この場合において、起業者 又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部 又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。

2項

前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない