土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項 又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地 及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さく その他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土 若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。
この場合において、起業者 又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部 又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。