土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第九十二条 # 事業の廃止又は変更等に因る損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部 若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第二十九条 若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し、又は第百条の規定により裁決が失効したことに因つて土地所有者 又は関係人が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。