土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第九十八条 # 担保の供託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

権利取得裁決 又は明渡裁決に係る第八十三条第四項第八十四条第三項において準用する場合を含む。以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭 又は有価証券の供託は、権利取得の時期 又は明渡しの期限までにしなければならない。