裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る権利(先取特権、質権、抵当権 その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。)について権利取得裁決 又は明渡裁決があつたとき(明渡裁決にあつては、第七十八条 又は第七十九条の規定による請求があつた場合に限る。)は、起業者は、前条の規定にかかわらず、権利取得の時期 又は明渡しの期限までに、当該差押えに係る権利に対する補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
ただし、強制執行 若しくは競売による代金の納付 又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。