土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
一
号
二
号
地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借 又は賃貸借による権利 その他土地に関する所有権以外の権利
鉱業権
三
号
温泉を利用する権利