土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十一条 # 事業の準備のための立入権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類 並びに立ち入ろうとする土地の区域 及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。


但し、起業者が国 又は地方公共団体であるときは、事業の種類 並びに立ち入ろうとする土地の区域 及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2項

都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が第三条各号の一に掲げる事業に該当しない場合 又は立ち入ろうとする土地の区域 及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。

3項

前項の規定によつて都道府県知事の許可を受けた起業者 又は第一項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者 若しくは委任した者を立ち入らせることができる。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による許可をしたとき、又は第一項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類 並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域 及び期間をその土地の占有者に通知し、又はこれらの事項を公告しなければならない。