前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時 及び場所を市町村長に通知しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十二条 # 立入の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。
前条第三項の規定によつて宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
日出前 又は日没後においては、宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。