あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人 及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の三 # あつせん委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正