この法律に規定する事項を除き、あつせんの申請の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の六 # あつせんの申請の手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正