土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十五条の六 # あつせんの申請の手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律に規定する事項を除き、あつせんの申請の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、政令で定める。