あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の四 # あつせんの打切り
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正