土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十四条 # 障害物の伐除及び土地の試掘等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

起業者 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくは試すい 若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定によつて障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

障害物が山林、原野 その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者 及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。


この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者 及び占有者に通知しなければならない。

4項

前項の規定は、第一項の規定による土地の試掘 又は試すいに伴う障害物の伐除をする場合には適用しない