起業者 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくは試すい 若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。
この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。