土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十条 # 手続の承継

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

起業者、土地所有者 又は関係人の変更があつた場合においては、この法律 又は この法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者 又は関係人がした手続 その他の行為は、新たに起業者、土地所有者 又は関係人となつた者に対しても、その効力を有する。