起業者、土地所有者 又は関係人の変更があつた場合においては、この法律 又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者 又は関係人がした手続 その他の行為は、新たに起業者、土地所有者 又は関係人となつた者に対しても、その効力を有する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十条 # 手続の承継
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正