起業者は、第二十六条第一項の規定によつて告示された事業の用に供するため取得した土地については、公共の利益に沿うように適正な管理を行なわなければならない。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第十条の二 # 取得した土地の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
起業者は、前項に規定する土地を、同項に規定する事業の用以外の他の用に供する工作物 その他の施設の用に供するために利用し、又は利用させるときは、当該土地の周辺の環境を阻害しないよう配慮しなければならない。