土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四条 # 収用し、又は使用することができる土地等の制限

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律 又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない