この法律 又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第四条 # 収用し、又は使用することができる土地等の制限
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正