土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百一条の二 # 占有の継続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者 及びその承継人は、明渡裁決において定められる明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。


ただし第二十八条の三 及び第八十九条の規定の適用を妨げない。