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土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百三十七条
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秘密を守る義務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
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土地
土地収用法
第百三十七条
1項
収用委員会の委員 及び予備委員 並びにあつせん委員 及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。