土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十七条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用委員会の委員 及び予備委員 並びにあつせん委員 及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。


これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。