土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 20時45分


1項

この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求 及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き民法による。


ただし、土曜日 及び十二月二十九日から 三十一日までの日は、同法第百四十二条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書 及び異議の申出を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。

2項

この法律に規定する通知 及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

起業者、土地所有者 及び関係人 並びに第十五条の二第一項 及び第十五条の七第一項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等 この法律で定める手続 その他の行為について弁護士 その他適当な者を代理人とすることができる。

2項

前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。

3項

収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。

1項

収用委員会の委員 及び予備委員 並びにあつせん委員 及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。


これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

1項

第十条第三章第四章第五章第二節第六章第七十六条 及び第八十一条除く)、第七章第百六条 及び第百七条除く)、第八章から 第十章まで 及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


ただし次の各号に掲げる場合においては、第六章 及び第七章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。

一 号

第五条第一項第一号に掲げる質権 若しくは抵当権、同項第二号 若しくは第三号 若しくは同条第二項 若しくは第三項に掲げる権利 又は第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

第八十二条 及び第八十三条

二 号

第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

第七十二条第八十条の二第八十二条第八十三条第百一条から 第百二条の二まで 及び第百五条

2項

前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合

第二十八条の三第一項中「形質の変更」とあり、又は同条第二項中「土地の形質の変更」とあるのは第五条第一項 又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底 又は水の形質の変更」と、同条第二項に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物 その他土地に定着する物件の損壊 又は収去」と、第三十七条第一項第一号 及び第二号除く)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第一号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水 又は立木、建物 その他土地に定着する物件」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類 及び内容」と、第百一条第一項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第二項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第百三条中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失 又はき損」とあるのは「消滅 又は変更」と、第百十六条第一項 並びに第二項第三号 及び第四号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。

二 号

第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「損壊 又は収去」と読み替え、第三十七条第一項第一号から 第三号までの規定は、同条第二項第一号から 第三号までに規定する字句に読み替えるものとする。

三 号

第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「土石砂れきの属する土地の形質の変更」と、第三十七条第一項第一号 及び第二号除く)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れき」と、同項第一号中「土地」とあるのは「土石砂れきの属する土地」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「土石砂れきの種類 及び数量」と読み替えるものとする。

3項

前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。

1項

第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない

2項

前項の場合においては、土石砂れきの属する土地の所有者 及び関係人 その他 当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。

1項

第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを起業者に申し出ることができる。

一 号
宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。
二 号
住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。
三 号
職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。
2項

起業者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業 又は第二十七条第二項 若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る)は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項 又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く)に関するものに限る)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第十一条第一項 及び第四項第十四条第一項第十五条の二第二項 及び第三項第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から 第十五条の五まで第十五条の八から 第十五条の十一まで第十五条の十二において準用する仲裁法第二十四条第四項 及び第五項第二十六条の二第三項第三十四条の四第三項第三十六条の二第四項 及び第四十二条第四項第四十五条第三項 及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項第二十八条の三第一項第三十条第二項 及び第三項第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段 及び第二項第三十四条の三第三十四条の四第一項第三十六条第五項第四十一条において準用する第十九条第四十二条第一項第五項 及び第六項第四十五条第三項 及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項第四十五条の二第四十六条第一項 及び第二項第四十七条第四十七条の二第一項第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項第五十条第一項第二項 及び第四項第六十五条第一項第六十五条の二第七項第六十六条第三項第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項第八十二条第二項から 第四項まで及び第六項第八十三条第二項第八十三条第三項から 第六項まで第八十四条第三項 及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項第八十五条第二項第八十六条第二項第八十九条第一項第九十条の三第一項第九十条の四第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項第百二条の二第二項 及び第三項第百四条の二において準用する第九十四条第十一項第百十七条において準用する第十九条第百十八条第一項 及び第五項第百十九条 並びに第百二十三条第一項 及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 号

市町村が第十二条第二項第十四条第一項 及び第三項第二十四条第二項第二十六条の二第二項第三十四条の四第二項第三十六条第四項第三十六条の二第三項第四十二条第二項 及び第三項第四十五条第三項 及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項第百二条の二第一項第百十八条第二項 及び第三項第百二十二条第一項 及び第三項第百二十八条第一項第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項 並びに第百二十八条第三項 及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

1項

この法律(第三条除く)の規定中 市町村 又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区 又は特別区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。

1項

この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項については、政令で定める。