土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十九条の四 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(に掲げる事業 又は 若しくはの規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る)は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(に規定する事業( 又はの規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く)に関するものに限る)はに規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する 及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、において準用する前段 及びにおいて準用する 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する前段、 及びにおいて準用する場合を含む。)、で 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 及び 並びに 及びの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 号

市町村が 及び 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する 並びに 及びの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務