この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求 及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。
ただし、土曜日 及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第百四十二条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書 及び異議の申出を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。
この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求 及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。
ただし、土曜日 及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第百四十二条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書 及び異議の申出を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。
この法律に規定する通知 及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。