土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十八条 # 権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

及び除く)、 及び除く)、第八章から第十章まで 及びの規定は、に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 又はに規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


ただし次の各号に掲げる場合においては、 及びの規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。

一 号

に掲げる質権 若しくは抵当権、 若しくは 若しくは 若しくはに掲げる権利 又はに掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

及び

二 号

に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

及び

2項

前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

に掲げる権利を収用し、又は使用する場合

中「形質の変更」とあり、又は中「土地の形質の変更」とあるのは 又はに掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底 又は水の形質の変更」と、に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物 その他土地に定着する物件の損壊 又は収去」と、 及び除く)中「土地」とあるのは「権利」と、中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水 又は立木、建物 その他土地に定着する物件」と、中「土地の面積」とあるのは「権利の種類 及び内容」と、中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失 又はき損」とあるのは「消滅 又は変更」と、 並びに 及び中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。

二 号

に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

中「形質の変更」とあるのは「損壊 又は収去」と読み替え、の規定は、に規定する字句に読み替えるものとする。

三 号

に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

中「形質の変更」とあるのは「土石砂れきの属する土地の形質の変更」と、 及び除く)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れき」と、中「土地」とあるのは「土石砂れきの属する土地」と、中「土地の面積」とあるのは「土石砂れきの種類 及び数量」と読み替えるものとする。

3項

前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。