第十条、第三章、第四章、第五章第二節、第六章(第七十六条 及び第八十一条を除く。)、第七章(第百六条 及び第百七条を除く。)、第八章から第十章まで 及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、第六章 及び第七章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。
第五条第一項第一号に掲げる質権 若しくは抵当権、同項第二号 若しくは第三号 若しくは同条第二項 若しくは第三項に掲げる権利 又は第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
第八十二条 及び第八十三条
第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合
第七十二条、第八十条の二、第八十二条、第八十三条、第百一条から第百二条の二まで 及び第百五条