土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百三十八条 # 権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第十条第三章第四章第五章第二節第六章第七十六条 及び第八十一条除く)、第七章第百六条 及び第百七条除く)、第八章から第十章まで 及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利 若しくは第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


ただし次の各号に掲げる場合においては、第六章 及び第七章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。

一 号

第五条第一項第一号に掲げる質権 若しくは抵当権、同項第二号 若しくは第三号 若しくは同条第二項 若しくは第三項に掲げる権利 又は第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

第八十二条 及び第八十三条

二 号

第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

第七十二条第八十条の二第八十二条第八十三条第百一条から第百二条の二まで 及び第百五条

2項

前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合

第二十八条の三第一項中「形質の変更」とあり、又は同条第二項中「土地の形質の変更」とあるのは第五条第一項 又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底 又は水の形質の変更」と、同条第二項に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物 その他土地に定着する物件の損壊 又は収去」と、第三十七条第一項第一号 及び第二号除く)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第一号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水 又は立木、建物 その他土地に定着する物件」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類 及び内容」と、第百一条第一項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第二項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第百三条中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失 又はき損」とあるのは「消滅 又は変更」と、第百十六条第一項 並びに第二項第三号 及び第四号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。

二 号

第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「損壊 又は収去」と読み替え、第三十七条第一項第一号から第三号までの規定は、同条第二項第一号から第三号までに規定する字句に読み替えるものとする。

三 号

第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「土石砂れきの属する土地の形質の変更」と、第三十七条第一項第一号 及び第二号除く)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れき」と、同項第一号中「土地」とあるのは「土石砂れきの属する土地」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「土石砂れきの種類 及び数量」と読み替えるものとする。

3項

前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。