権利取得裁決 又は明渡裁決があつた後に、収用し、若しくは使用すべき土地 又は収用すべき物件が土地所有者 又は関係人の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又はき損したときは、その滅失 又はき損に因る損失は、起業者の負担とする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百三条 # 危険負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正