1項 第百十八条第五項 又は第百十九条但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者 及び関係人は、協議の成立 及び内容を争うことができない。