土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十一条 # 確認の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第百十八条第五項 又は第百十九条但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。


この場合において、起業者、土地所有者 及び関係人は、協議の成立 及び内容を争うことができない