仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百二十五条の二 # 仲裁の手続に要する費用の負担
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正