土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十六条 # 鑑定人等の旅費及び手当の負担

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

第六十五条第六項第九十四条第六項 又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、起業者の負担とする。