第六十五条第六項(第九十四条第六項 又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、起業者の負担とする。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百二十六条 # 鑑定人等の旅費及び手当の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正