土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十条 # 確認処分の方式及び確認書の送達

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第六十六条の規定は、第百十八条第五項 若しくは前条但書の規定による確認 又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。


この場合において、

「裁決」とあるのは
「確認 又は確認の拒否」と、

「裁決書」とあるのは
「確認書 及び確認拒否書」と、

「起業者、土地所有者 及び関係人」とあるのは
「起業者、土地所有者、関係人 及び第百十八条第四項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と

読み替えるものとする。