明渡裁決があつたときは、当該土地 又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百二条 # 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正