第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更 その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部 若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から十年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者 又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年 又は事業の認定の告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、起業者が不用となつた部分の土地 又は事業の用に供しなかつた土地 及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を当該収用に係る土地の現在の所有者(以下「収用地の現所有者」という。)に提供して、その土地を買い受けることができる。
但し、第七十六条第一項の規定によつて収用した残地は、その残地とともに収用された土地でその残地に接続する部分が不用となつたときでなければ買い受けることができない。