次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第六十五条第一項第二号(第九十四条第六項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第百四十六条第一号において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。
第百三十七条の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。