土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)において準用する 又はにおいて準用する場合を含む。において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。

二 号

の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。