土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十二章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する場合は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十五条第一項第二号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第百四十六条第一号において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。

二 号

第百三十七条の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

1項

第二十八条の三第一項第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者

二 号

第十三条第三十五条第三項 又は第百三十八条第一項において準用する第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

四 号

第百二条第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地 若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者

五 号

第百三十九条第二項の規定に違反して、土地を引き渡さない者

1項

第六十五条第一項第三号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。

二 号

第六十五条第一項第一号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により出頭を命ぜられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命ぜられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。