土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十二条

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

第二十八条の三第一項第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。