第二十八条の三第一項(第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第百四十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正