土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。

二 号

第六十五条第一項第一号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により出頭を命ぜられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命ぜられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。