土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)において準用する 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。