土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第六十五条第一項第三号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項 又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。